2010年8月27日金曜日

国民の権利と義務





平等権

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、心情、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」





いい大人が出身地で人を差別するなど、もってのほかだ!

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